主はモーセとアロンにこう告げられた。
「イスラエルの子らに告げよ。 だれでも、隠しどころから漏出があったなら、その漏出物は汚れている。
その漏出物による汚れは次のとおりである。その隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは、その隠しどころが漏出物をとどめていても、そのことはその人の汚れである。
漏出を病む者が寝た床は全体が汚れる。またその人が座った物もすべて汚れる。
その床に触れた者はだれでも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
漏出を病む者が座った物の上に座った者は、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
漏出を病む者の隠しどころに触れた者も、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
漏出を病む者が、きよい人に唾をかけたなら、唾をかけられた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
漏出を病む者が乗った鞍は全体が汚れる。
また、何であれ、その人の下にあった物に触れた人はだれでも夕方まで汚れる。また、それを運んだ者も自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
また、漏出を病む者が水で手を洗わずに触れた人はみな、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
漏出を病む者が触れた土の器は砕く。木の器はどれも水で洗う。
漏出を病む者が漏出からきよめられたときは、自分のきよめのために七日を数え、自分の衣服を洗い、自分のからだに新鮮な水を浴びる。こうしてその人はきよくなる。
八日目に彼は自分のために山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取り、主の前、会見の天幕の入り口に行って、それらを祭司に渡す。
祭司はそれらのうち、一羽を罪のきよめのささげ物とし、もう一羽を全焼のささげ物とする。こうして祭司はその人のために、主の前で漏出物のゆえに宥めを行う。
男が精を漏らしたときは全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
精が付いた衣服と皮はすべて、水で洗う。それは夕方まで汚れる。
男が女と寝て交わったなら、二人はともに水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。
女に漏出があり、漏出物がからだからの血であるなら、彼女は七日間、月のさわりの状態になる。だれでも彼女に触れる者は夕方まで汚れる。
彼女の月のさわりの時に使った寝床は全体が汚れる。また、彼女が座った物もすべて汚れる。
彼女の床に触れた者はだれでも自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その人は夕方まで汚れる。
また、何であれ、彼女が座った物に触れた人はだれでも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
彼女の床であれ座った物であれ、それに触れたなら、その人は夕方まで汚れる。
また、もしも男が彼女と寝るようなことがあるなら、彼女の月のさわりが移って、その人は七日間汚れる。彼が寝る床も全体が汚れる。
女に、月のさわりの期間ではないのに、長い日数にわたって血の漏出があるか、あるいは月のさわりの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月のさわりの期間と同じように汚れる。
その漏出の間は、彼女の寝た床はすべて、月のさわりの時の床と同じようになる。彼女が座った物はすべて、月のさわりの間の汚れのように汚れる。
だれでも、これらの物に触れた人は汚れる。その人は衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
女が漏出からきよくなったら七日を数え、その後、彼女はきよくなる。
八日目に彼女は自分のために山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取り、それらを会見の天幕の入り口の祭司のところに持って行く。
祭司は一羽を罪のきよめのささげ物とし、もう一羽を全焼のささげ物とする。祭司は彼女のために、主の前で汚れた漏出のゆえに宥めを行う。
あなたがたは、イスラエルの子らをその汚れから離れさせなさい。彼らが、彼らのただ中にあるわたしの幕屋を汚し、自分たちの汚れで死ぬことのないようにするためである。」
以上が、漏出のある者、精を漏らして汚れた者、
月のさわりで不浄な女、男か女で漏出のある者、また汚れている女と寝た男についてのおしえである。