レビ記 13章

Leviticus 章 13
12章
13章
59節
14章
1

主はモーセとアロンにこう告げられた。

2

「ある人のからだの皮膚に腫れもの、あるいはかさぶた、あるいは斑点ができて、からだの皮膚にツァラアトに冒された患部が現れたときは、彼を祭司アロンのところか、アロンの子らで祭司の一人のところに連れて来なければならない。

3

祭司は、そのからだの皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、患部がそのからだの皮膚よりも深いところに見えているなら、それはツァラアトに冒された患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。

4

もしそのからだの皮膚の斑点が白く、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていなければ、祭司はその患者を七日間隔離する。

5

祭司は七日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にはそのままに見えて、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼をさらに七日間隔離する。

6

祭司は七日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、その患部が皮膚に広がっていなければ、祭司は彼をきよいと宣言する。それは、かさぶたである。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼はきよくなる。

7

しかし、もしも彼が祭司にその身を見せてきよいと宣言された後で、かさぶたが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、再び祭司にその身を見せる。

8

祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはツァラアトである。

9

人にツァラアトに冒された患部があるときは、祭司のところに連れて来る。

10

祭司が調べ、もし皮膚に白い腫れものがあり、その毛も白く変わり、腫れものにむき出しの肉が盛り上がっているなら、

11

それは、そのからだの皮膚にできた慢性のツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れている。

12

しかし、もしも、そのツァラアトが皮膚に生じて、祭司が目で見るかぎり、ツァラアトが頭から足まで患者の皮膚全体をおおうようなことがあるなら、

13

祭司がそれを調べる。もし、そのツァラアトがその人のからだ全体をおおっているなら、祭司はその患者をきよいと宣言する。すべてが白く変わったので、彼はきよい。

14

しかし肉がむき出しになったときは、彼は汚れた者となる。

15

祭司はそのむき出しの肉を調べて、彼を汚れていると宣言する。そのむき出しの肉は汚れている。それはツァラアトである。

16

しかし、もしそのむき出しの肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに来る。

17

祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部をきよいと宣言する。彼はきよい。

18

からだの皮膚にできものができ、それが治った後、

19

そのできものの局所に白色の腫れもの、または赤みがかった白い斑点があれば、それを祭司に見せる。

20

祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこの毛が白く変わっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはそのできものに生じた、ツァラアトに冒された患部である。

21

もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚よりも深くはなく、それが薄れているなら、祭司は彼を七日間隔離する。

22

もしも、それが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それは患部である。

23

もしその斑点が元のままであり、広がっていなければ、それはできものの跡である。祭司は彼をきよいと宣言する。

24

あるいは、からだの皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかった白色、または白色の斑点であれば、

25

祭司はこれを調べる。もし斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深いところに見えるなら、それは火傷に生じたツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。それはツァラアトに冒された患部である。

26

しかし、もし祭司がこれを調べて、その斑点に白い毛がなく、それが皮膚より深くはなく薄れているなら、祭司は彼を七日間隔離する。

27

それから七日目に祭司は彼を調べる。もしも、それが皮膚に広がってくるようなことがあるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはツァラアトに冒された患部である。

28

もしその斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず、薄れているなら、それは火傷による腫れである。祭司は彼をきよいと宣言する。これは火傷の跡である。

29

男あるいは女で、頭か、ひげに疾患があるとき、

30

祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深いところに見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは疥癬で、頭またはひげのツァラアトである。

31

祭司が疥癬の部分を調べ、もしそれが皮膚よりも深いところに見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその疥癬の患者を七日間隔離する。

32

七日目に祭司は患部を調べる。もしその疥癬が広がっておらず、またそこに黄色い毛もなく、疥癬が皮膚よりも深いところに見えていなければ、

33

その人は毛を剃り落とす。ただし、その疥癬を剃り落としてはならない。祭司はその疥癬の患者をさらに七日間隔離する。

34

七日目に祭司はその疥癬を調べる。もし疥癬が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深いところに見えていなければ、祭司はその人をきよいと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。こうして彼はきよくなる。

35

しかし、もしも、その人がきよいと宣言された後に、その疥癬が皮膚に広がってくるようなことがあれば、

36

祭司は彼を調べる。もしその疥癬が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を見分ける必要はない。その人は汚れている。

37

もし祭司が見て、その疥癬が元のままであり、黒い毛がそこに生えているなら、その疥癬は治っていて、その人はきよい。祭司は彼をきよいと宣言する。

38

男あるいは女で、そのからだの皮膚に斑点、すなわち白い斑点があるとき、

39

祭司はこれを調べる。もしそのからだの皮膚にある斑点が淡い白色であるなら、これは皮膚に生じた湿疹で、彼はきよい。

40

男の髪の毛が抜け落ちるとき、それははげであって、彼はきよい。

41

もし顔の生えぎわから髪の毛が抜けても、それは額のはげであって、彼はきよい。

42

もしその頭のはげか額のはげに、赤みがかった白い部分があるなら、それは頭のはげに、あるいは額のはげに生じたツァラアトである。

43

祭司は彼を調べる。患部の腫れものが、頭のはげ、あるいは額のはげの部分で、からだの皮膚にあるツァラアトに見られるような、赤みがかった白色であれば、

44

彼はツァラアトに冒された者であって、この者は汚れている。祭司は彼を汚れていると必ず宣言する。その患部が頭にあるからである。

45

患部があるツァラアトに冒された者は自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげをおおって、『汚れている、汚れている』と叫ぶ。

46

その患部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので、ひとりで住む。宿営の外が彼の住まいとなる。

47

衣服にツァラアトに冒された箇所が生じた場合は、羊毛の衣服でも、亜麻布の衣服でも、

48

亜麻または羊毛の織物でも、編物でも、皮でも、また皮で作ったいかなるものでも、

49

冒された箇所が緑がかっていたり赤みを帯びたりしているなら、衣服でも皮でも織物でも編物でも、またいかなる皮製品でも、それはツァラアトに冒された箇所である。それを祭司に見せる。

50

祭司はその箇所を調べる。そして、冒された箇所がある物を七日間隔離する。

51

七日目に彼は、冒された箇所がある物を調べる。それが衣服でも織物でも編物でも皮でも、また皮が何に用いられていても、それらに冒された箇所が広がっているとき、その箇所は悪性のツァラアトで、それは汚れている。

52

羊毛のものであれ亜麻のものであれ、衣服、あるいは織物でも編物でも、またいかなる皮製品でも、冒された箇所がある物は焼く。これは悪性のツァラアトであるから、火で焼かなければならない。

53

もし祭司が調べて、衣服、織物、編物、またいかなる皮製品でも、その箇所が広がっていなければ、

54

祭司は命じて、冒された箇所がある物を洗わせ、さらに七日間それを隔離する。

55

冒された箇所がある物が洗われてから、祭司がそれを調べて、もしその部分が変化したように見えないなら、その部分が広がっていなくても、それは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても外側にあっても、それは腐食である。

56

しかし、もし祭司が調べて、冒された箇所が洗われた後に薄れていたら、彼はそれを衣服や皮や織物や編物から切り取る。

57

もし、その衣服、織物、編物、またいかなる皮製品でも、再びそれが現れたなら、それは再発である。冒された箇所のある物は火で焼かなければならない。

58

しかし、洗った衣服、織物、編物、またいかなる皮製品でも、冒された箇所がそれから消えていたら、もう一度これを洗う。こうして、それはきよくなる。」

59

以上は、羊毛または亜麻布の衣服、織物、編物、すべての皮製品の、ツァラアトに冒された箇所についてのおしえであり、それをきよい、あるいは汚れていると宣言するためである。