人が妻をめとり夫となった後で、もし、妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、
そして彼女が家を出て行って、ほかの人の妻となり、
さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは、彼女を妻とした、あとの夫が死んだ場合には、
彼女を去らせた初めの夫は、彼女が汚された後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは、主の前に忌み嫌うべきことだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に、罪をもたらしてはならない。
人が新妻を迎えたときは、その人を戦に出してはならない。何の義務も負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、迎えた妻を喜ばせなければならない。
ひき臼、あるいはその上石を質に取ってはならない。いのちそのものを質に取ることになるからである。
人がその同胞、イスラエルの子らのうちの一人を誘拐し、奴隷として扱うか売りとばしたことが見つかった場合、誘拐した者は死ななければならない。こうして、あなたの中からその悪い者を除き去りなさい。
ツァラアトに冒された患部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教えるとおりに、よく守り行わなければならない。私が彼らに命じたとおりに守り行わなければならない。
あなたがたがエジプトから出て来たとき、その道中で、あなたの神、主がミリアムにされたことを思い出しなさい。
隣人に何かを貸すとき、担保を取りにその家に入ってはならない。
あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が、外にいるあなたのところに担保を持って出て来なければならない。
もしその人が貧しい人なら、その担保を取ったままで寝てはならない。
日没のころには、その担保を必ず返さなければならない。彼は自分の上着を着て寝て、あなたを祝福するであろう。また、そのことはあなたの神、主の前であなたの義となる。
貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でも、あなたの地の、あなたの町囲みの中にいる寄留者でも虐げてはならない。
その人の賃金はその日のうちに、日没前に支払わなければならない。彼は困窮し、それを当てにしているのだから。彼があなたのことを主に訴えて、あなたが罪責を負うことのないようにしなさい。
父が子のために殺されてはならない。子が父のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪過のゆえでなければならない。
寄留者や孤児の権利を侵してはならない。やもめの衣服を質に取ってはならない。
あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が、そこからあなたを贖い出されたことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたに、このことをせよと命じる。
あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。あなたの神、主があなたのすべての手のわざを祝福してくださるためである。
あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。
ぶどう畑のぶどうを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは寄留者や孤児、やもめのものとしなければならない。
あなたは、自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたに、このことをせよと命じる。