申命記 22章

Deuteronomy 章 22
21章
22章
30節
23章
1

あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て、見ぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところに、それを必ず連れ戻さなければならない。

2

もしその同族の者が近くの者ではなく、あなたがその人を知らないなら、それを自分の家に連れて来て、同族の者が捜しに来るまであなたのところに置き、それから彼に返しなさい。

3

彼のろばについても同じようにしなければならない。彼の衣についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくした物をあなたが見つけたなら、同じようにしなければならない。見ぬふりをしていることはできない。

4

あなたの同族の者のろば、または牛が道で倒れているのを見て、見ぬふりをしてはならない。必ず、彼と一緒にそれを起こしてやらなければならない。

5

女は男の衣装を身に着けてはならない。また男は女の衣服を着てはならない。このようなことをする者はみな、あなたの神、主が忌み嫌われる。

6

たまたま道で木の上か地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵があり、母鳥がひなか卵を抱いている場合、その母鳥を子と一緒に捕ってはならない。

7

必ず母鳥を去らせて、子を捕らなければならない。それは、あなたが幸せになり、あなたの日々が長く続くようになるためである。

8

新しい家を建てるときは屋上に手すりを付けなさい。だれかがそこから落ちても、あなたの家が血の責任を負うことのないようにするためである。

9

ぶどう畑に二種類の種を蒔いてはならない。あなたが蒔いた種と、ぶどう畑の収穫全体とが、聖なるものとして取り分けられてしまうことのないように。

10

牛とろばとを組にして耕してはならない。

11

羊毛と亜麻糸を混ぜて織った衣服を着てはならない。

12

身にまとう衣の四隅に房を作らなければならない。

13

人が妻を迎えて彼女のところに入ったが、彼女を嫌い、

14

口実を設けて、「私はこの女を妻として近づいたが、処女のしるしを見なかった」と言って汚名を着せる場合、

15

その娘の父と母はその娘の処女のしるしを取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。

16

その娘の父は長老たちに、「私は娘をこの男に妻として与えましたが、彼は娘を嫌いました。

17

ご覧ください。彼は口実を設けて、『あなたの娘には処女のしるしを見なかった』と言いました。しかし、これが私の娘の処女のしるしです」と言って、町の長老たちの前にその衣を広げなさい。

18

その町の長老たちはこの男を捕らえて懲らしめ、

19

銀百シェケルの罰金を科し、その娘の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女に汚名を着せたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生、彼女を離縁することはできない。

20

しかし、もしこのことが真実であり、その娘に処女のしるしが見つからないなら、

21

その娘を父の家の入り口のところに連れ出し、町の人々は彼女に石を投げ、彼女を殺さなければならない。彼女が父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱となることをしたからである。あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。

22

夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、二人とも死ななければならない。こうして、あなたはイスラエルの中からその悪い者を除き去りなさい。

23

ある男と婚約中の処女の娘がいて、ほかの男が町で彼女を見かけて一緒に寝た場合、

24

あなたがたはその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を辱めたからである。こうして、あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。

25

もしある男が野で婚約中の娘を見かけ、彼女を捕まえて一緒に寝たなら、彼女と寝たその男だけが死ななければならない。

26

その娘には何もしてはならない。その娘には死刑に当たる罪過はない。この場合は、ある人が隣人に襲いかかり、いのちを奪ったのと同じである。

27

この男は野で彼女を見かけたのであり、婚約中の娘は叫んだが、救う者がいなかったのであるから。

28

ある男が、まだ婚約していない処女の娘を見かけ、彼女を捕らえて一緒に寝ているのを見つけられた場合、

29

娘と寝た男は娘の父に銀五十シェケルを渡さなければならない。彼女はこの男の妻となる。彼女を辱めたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。

30

だれも、父の妻を妻にして自分の父の恥をさらしてはならない。