民数記 5章

Numbers 章 5
4章
5章
31節
6章
1

主はモーセにこう告げられた。

2

「イスラエルの子らに命じて、ツァラアトに冒された者、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営の外に追い出せ。

3

男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出し、わたしがそのただ中に住む宿営を、彼らが汚さないようにしなければならない。」

4

イスラエルの子らはそのようにして、彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられたとおりにイスラエルの子らは行った。

5

主はモーセにこう告げられた。

6

「イスラエルの子らに告げよ。 男にせよ、女にせよ、他人に何か一つでも罪となることを行って主の信頼を裏切り、後になって、その人自身がその責めを覚えたときは、

7

自分が行った罪を告白しなければならない。その人は償いとして総額を弁償し、それにその五分の一を加えて、償いの責めを果たすべき相手に支払わなければならない。

8

もしその相手の人に、償いを受け取る権利のある親類がいなければ、その咎のために弁償されたものは主のものであり、祭司のものとなる。そのほか、その人のために宥めを行うための、宥めの雄羊もそうなる。

9

こうして、イスラエルの子らが祭司のところに携えて来るすべての聖なるものは、どの奉納物も祭司のものとなる。

10

聖なるささげ物は、人のもとにあればその人のものであるが、人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。」

11

主はモーセにこう告げられた。

12

「イスラエルの子らに告げよ。 もし人の妻が道を外して夫の信頼を裏切り、

13

ほかの男が彼女と寝て交わり、そのことが夫の目から隠れていて、彼女が身を汚したことが見つからず、証人もなく、彼女が捕らえられないままであるが、

14

妻が身を汚していて、夫にねたみの心が起こり、妻に対して憤る場合、あるいは妻が身を汚していないのに、夫にねたみの心が起こり、妻に対して憤る場合、

15

夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉十分の一エパをささげ物として携えて行きなさい。この上に油を注いでも乳香を加えてもいけない。これはねたみのためのささげ物、咎を思い出させる、覚えの分としての穀物のささげ物だからである。

16

祭司は、その女を進み出させ、主の前に立たせる。

17

祭司は聖なる水を土の器に取る。そして祭司は幕屋の床にある土のちりを取って、その水に入れる。

18

祭司は女を主の前に立たせ、その女の髪の毛を乱れさせて、その両方の手のひらに、覚えの分としての穀物のささげ物、すなわち、ねたみのためのささげ物を置く。一方、祭司の手には、のろいをもたらす苦みの水があるようにする。

19

祭司は女に誓わせて、この女に言う。『もし、ほかの男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したことがないなら、あなたは、のろいをもたらすこの苦みの水の害を受けないように。

20

しかし、もしあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば──』

21

ここで祭司はその女にのろいの誓いを立てさせて、その女に言う。『主があなたのももを痩せ衰えさせ、あなたの腹をふくれさせ、あなたの民のうちにあって、主があなたをのろいと非難の的とされるように。

22

また、のろいをもたらすこの水があなたのからだに入って腹をふくれさせ、ももを痩せ衰えさせるように。』そしてその女は、『アーメン、アーメン』と言う。

23

祭司はこののろいを書き物に書き、それを苦みの水の中に洗い落とす。

24

のろいをもたらすこの苦みの水を彼女に飲ませると、のろいをもたらす水が彼女の中に入って、苦くなる。

25

祭司は女の手から、ねたみのためのささげ物を取り、この穀物のささげ物を主に向かって揺り動かし、それを祭壇に近づける。

26

祭司は、穀物のささげ物から、覚えの分としてひとつかみを取り、それを祭壇で焼いて煙にする。その後で女に先の水を飲ませる。

27

その水を飲ませたとき、もし、その女が夫の信頼を裏切って身を汚していれば、のろいをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹はふくれて、そのももは痩せ衰える。その女はその民の間で、のろいの的となる。

28

しかし、もし女が身を汚しておらず、きよければ、罰を免れて、子を宿すようになる。

29

これが、ねたみについてのおしえである。女が夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したり、

30

または夫にねたみの心が起こって、自分の妻に対して憤ったりする場合には、その妻を主の前に立たせる。そして祭司は彼女にこのおしえのすべてを行う。

31

夫に咎はなく、妻が自分の咎を負うのである。」